離婚後の面会交流不履行について
昨年に離婚し、協議の際に書面で面会交流月1.2回と定めていたにもかかわらず、1度しか面会できておらず
面会させない理由は元妻に私に対する恐怖心があるのと、子供が会いたくないと言っているとのこと。
1つ目については離婚前引っ越しの際に親権をもらいたい旨を本人へ伝えた際に、先方の不貞が原因であることを認めさせようとして言い争いになり、車で出ていこうとしたところを立ちはだかったことに恐怖心を感じたとのこと。 私が飲み会帰りで酔っていたことも要因の様子。
2つ目は離婚後に面会交流した際に子供はそのような様子がなかったにもかかわらず、先方の不倫相手との関係を考えて、子供が空気を読んで言っているように思われる
私の願いは子供に会うこと、今後子供が問題や悩みを抱えたときに助けられるように見守りたいということです。あまり元妻との関係を険悪なものにするとこれも叶わなくなるかと思い強硬な手段はとってきませんでした。
LINE、電話、手紙全ての連絡取れなくなり、調停も含め何か関係改善の手段ないかアドバイスいただきたい。
LINE、電話、手紙全ての連絡取れなくなり、調停も含め何か関係改善の手段ないかアドバイスいただきたい。
→当事者で話し合いができないのでしたら、法的手続きとしては、家庭裁判所で面会交流の調停や審判の手続きをとり、調停などで決められた面会交流が履行されない場合は、間接強制手続きをとることになります。
LINE、電話、手紙全ての連絡取れなくなり、調停も含め何か関係改善の手段ないかアドバイスいただきたい。
例えば、弁護士に入ってもらって交渉してもらうことも考えられますし、面会交流調停の申立てを検討されてもよいと思います。
一度、お近くの弁護士に相談に行ってみてもよいと思います。