何か打つ手があるのか知りたいです
金銭問題です。強制執行可能な公正証書はあるのですが、相手にお金がないと取れないこともわかっています
相手とは連絡が取れて、どうやら他人を使って助成金や補助金を取って手数料を日本一取っているということでした。
録音もあります。知り合いの会社も当人に債権があり先日、財産開示請求をやったときにはお金は一切ないと証言していたそうです。うその証言をしていてこのような場合は何か打つ手はあるのでしょうか?
財産開示請求をやったときにはお金は一切ないと証言していたそうです。うその証言をしていてこのような場合は何か打つ手はあるのでしょうか?
虚偽の陳述をした場合、罰則が科される可能性があると思います(民事執行法213条1項6号)。
(陳述等拒絶の罪)
第二一三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 売却基準価額の決定に関し、執行裁判所の呼出しを受けた審尋の期日において、正当な理由なく、出頭せず、若しくは陳述を拒み、又は虚偽の陳述をした者
・・・以下略。
六 第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により財産開示期日において宣誓した開示義務者であつて、正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたもの
・・・以下略。