主債務者は連帯保証人を相続するのかどうか

先日、父が亡くなりました。
父は兄の連帯保証人になっていて、10年ほど前に兄が自己破産をしたため、父が保証債務を負っていました。

相続問題にあたって、債権者に額を確認したく連絡したところ、相続人を探してまで請求していませんと言われました。ですが、じゃあ書面にしてほしいと言ったところ、あくまで「今は」ということで、書面にはできないと言われました。
ですが、相続人と名乗れば請求するし、額も教えれるけど、相続放棄するか相続するか迷ってる時点では教えることはできないと言われました。

そのときに、兄は主債務者であるのだから二人が相続した場合、私が連帯保証人になると思います、と言われました。主債務者の連帯保証人が本人になるなんてあり得ないですよ、と。
それを聞いて私は相続放棄をすることに決めたのですが、その場合は兄が連帯保証人になるのですか?
兄は暗い過去があり長くまともな生活が送れていなく、やっと社会復帰したところなので、あまり苦しんではほしくないと思っています。

父にはほとんど財産はありませんが、持ち家があったので、そこで暮らせば兄は家賃だけでも助かるのではと思いますが、一度自己破産した自分の借金が連帯保証人として戻ってしまうのか教えて欲しいです。

戻らないですね。
免責の効果を、債権者に対抗できますね。
あなたは、負担部分2分の1を相続するでしょうが、相続放棄するなら、
問題ないですね。

兄本人は免責を受けているので、もはや主債務者として債務を負っておりませんが、法的にみて、父親の連帯保証人の地位を相続しない理由はないと思います。ただ、10年以上も前の債務だと、時効に係っている可能性はないでしょうか。

お二方ともありがとうございます。
ただ、お二方で兄が相続人になった場合の意見が違うようでして、混乱しています。
法律ではハッキリと定められていないことなのでしょうか。

債務に関しては、20年ほど前のものになりますが、兄が自己破産をして10年、その後は数ヶ月前にも父の方に連帯保証人として連絡が来ていたので、時効にはなっていないと思います。

連絡が来ていただけで、支払っていたとか債務を承認する書面に判を捺したということでなければ、時効にかかっています。

父はきっちりではないですが、督促が来るたびに支払いはしていたようなので、時効ではないと思います。

ありがとうございました。