秘密を第三者へ話してしまった場合の罰則について

職場の後輩から聞いたナイショ話を妻に話したら、妻が他の人に話してしまい、さらにはその内容をナイショ話の当事者に直接確認してしまいました。

ナイショ話というのは後輩の配偶者の不貞で、当事者というのは後輩の配偶者の不貞相手になります。

妻には私たち夫婦だけの秘密だから他者に言ってはならないと言い聞かせていたのにも関わらず、です。
家族だからと話した私がバカでした。

現在後輩は職場では私に普通に接してくれています。
恐らく私の妻が噂をしていたり、当事者に直接確認したこと等も知ってるはずですが、私の前では知らないフリをしてくれています。

が、人伝に後輩がかなり怒っているという話を聞きました。

【ご相談】
①この場合、私や妻は後輩や後輩の配偶者からプライバシーの侵害?や名誉毀損?等で訴えられてしまうのでしょうか…。
万が一の場合、どのくらいの慰謝料になりますか?

②また、後輩の配偶者の不貞相手から同じく訴えられる可能性もありますか?
慰謝料は①と同じくらいになりますか?

③最悪刑事罰になることもあると聞いて恐ろしくなってきました。
罰則を受けることはありますか?
受けるならどのような罰則になりますか?

色々質問してしまい、恐縮ですがどうぞ宜しくお願い致します。

①この場合、私や妻は後輩や後輩の配偶者からプライバシーの侵害?や名誉毀損?等で訴えられてしまうのでしょうか…。

そこは後輩次第ですね。

万が一の場合、どのくらいの慰謝料になりますか?

一概には言えないと思います。

②また、後輩の配偶者の不貞相手から同じく訴えられる可能性もありますか?

可能性はあると思います。

慰謝料は①と同じくらいになりますか?

それは分かりません。

③最悪刑事罰になることもあると聞いて恐ろしくなってきました。
罰則を受けることはありますか?
受けるならどのような罰則になりますか?

考えられるとしたら、名誉毀損罪かと思います(刑法230条)。
ただ、ご記載の事情からすると、相談者は妻に言っただけでしょうから、名誉毀損罪は考えにくいですね。

(名誉毀損)
第二三〇条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

ご回答いただき、ありがとうございました。お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。

名誉毀損罪になり得るとしてもそこまで多額の金銭を払う必要はないということでしょうか…
妻だけが訴えられた場合など色々想定すると恐ろしいですが、これ以上のトラブルにはならないようにしたいと思います。
ありがとうございました。