キャラクターの商用利用にあたっての権限はどこまであるか

キャラクターの制作をココナラにて行ってもらっています。

それをNFTとして販売したいのですが、その場合の全ての権限はこちらへ頂けるでしょうか?
権限とは著作権などのお話です。

契約内容によると考えます。
すなわち、契約上、著作権の譲渡が合意されていれば、著作権はご相談者様に移転することになります。もっとも、著作者人格権という権利も発生するところ、この権利は、譲渡することができないとされていますので、作成者のもとにとどまったままになります。したがって、契約により、著作者人格権の不行使を合意する必要があると考えます。
ここで、著作者人格権とは、著作物の同一性を保持したり、公表したり、氏名を表示したりする権利のことです。
なお、NFTは、有体物ではないため、民法上の所有権の対象ではなく、著作権という枠組みで取引されることになると思われます。

早速回答有難う御座います。

著作権の譲渡には合意して頂いております。
著作者人格権ですが、NFTで今後販売した場合に問題になる事は御座いますか?
また著作者人格権の破棄は可能ですか?

現在の日本では法律が改正されておりませんがいずれされると思います。
その時に備えてのこちら心配をしておりました。

NFTで販売する際の著作者人格権上の問題についてですが、公衆への提供や提示の際に、著作者の氏名を表示しなければ、著作者人格権侵害の問題が生じる可能性もあると考えます。
その他については、当該著作物の内容を改変しないのであれば、著作者人格権の一つである同一性保持権侵害の問題は心配しなくても良いと思います。
著作者人格権の放棄は、できないとされています。

有難う御座いました、とても分かりやすかったです。