これは逮捕されるのか

大学生1年です。この前高校2年生の女の子に胸の写真を見せてと言いました。しかし、送ってもらわず、自慰行為を相手の同意を得て見てもらいました。そのあとその女の子の親らしき人から電話がありました。この後逮捕されることはあるのでしょうか?

見てもらったのはビデオ通話でも逮捕されますか?

自慰行為を相手の同意を得て見てもらいました。
というのは、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われることがあります。逮捕されることがある行為です。

事件にならないでしょう。
ポルノ要求罪は、未遂罪がないですね。
したがって、警察が動くとすれば、未成年なので、注意指導
を内容とする補導でしょうね。

高校2年生の女の子に胸の写真を見せてと言いました。しかし、送ってもらわず、
と言う行為は、最近、青少年条例で要求罪として記載されている行為で、地方によって要件が異なります。

鳥取県
(児童ポルノ等の提供の求めの禁止)
第18条の2 何人も、正当な理由がなく、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。)の提供を求めてはならない。
(令2条例56・追加)