公正証書の効力について

浮気をして離婚をしたいと言って他の女性のところに行っていた夫が、女性と分かれたから家に戻ってきたいと言っています。

自分はまだ許していないことと、婚姻費用と養育費に関して公正証書を作成していることもあり、もうしばらく別居を希望しています。

私の合意がないのに、無理矢理に家に帰ってこられた場合、別居は解消となり公正証書は無効ということになるのでしょうか?
※婚姻費用の支払いは、別居を解消するまで、または離婚するまでとなっています。

家庭内別居でも、公正証書は有効になりますでしょうか?

ご回答の程、よろしくお願いいたします。

私の合意がないのに、無理矢理に家に帰ってこられた場合、別居は解消となり公正証書は無効ということになるのでしょうか?
※婚姻費用の支払いは、別居を解消するまで、または離婚するまでとなっています。

同居することになれば、別居が解消されたことになると思いますので、その公正証書に記載された婚姻費用としては支払ってもらえないと思います。
ただ、同居しても生活費を支払ってもらえないのであれば、別途婚姻費用分担請求調停の申立ては考えられると思います。

ただ、相手から出て行ったのでしょうから、相手のその家に対する占有管理権はないとして、家には入れないという選択もありうると思います。

原田弁護士様
ご回答ありがとうございました。

家庭内別居でも、別居の解消になってしまうのでしょうか?

大変お手数ですが、よろしくお願いいたします。

家庭内別居でも、別居の解消になってしまうのでしょうか?

一般的に言えば、そうなると思います。

ありがとうございました。