婚姻費用と面会交流について

私が婚姻費用調停を申立て、相手方は面会交流調停を申立てています。
婚姻費用を相手方は、一万円と主張していますが、裁判所の資料だと10万円です。
面会交流を認める代わりに婚姻費用を裁判所基準で払わせるという条件とした場合の注意点はありますでしょうか?

そのような条件で相手が納得するのであれば、
ある程度原案ができた段階で、一度弁護士に原案を持って相談に行ってみた方がいいと思います。

理屈として、算定表通りの婚姻費用を払うことと、面会交流を認めるかどうかは別なので、
相談者さんが希望したような内容を反映しているか、弁護士にみてもらった方がいいと思うからです。