面会交流 審判の移行について

面会交流調停での審判の移行を行ってもらう場合、調停員へ伝えるのと裁判所へ上申書の提出が必要でしょうか?
また、上申書には、面会交流の方法や回数、受け渡し方法等の希望の記載は必要でしょうか?

両方必要かといわれると必ずしもそうではなく、調停委員と裁判官が調停で話し合いが難しそうだと判断した場合に審判移行します。
調停期日が近いなら期日に調停委員にお伝えいただくこともあるでしょうし、少し時間があるなら、ご意向を明らかにするために上申書を提出しておくという方法もあると思います。
上申書で面会交流の回数等のご希望を書く必要はなく、審判移行したのちに主張書面の形でお出しになるか、期日に裁判官にご希望を話すということになると思います。