第三者に送ったDMは名誉毀損?
SNSで交流のあった人(Aとします)に対し、DM「あの人(Bとします)は誹謗中傷ばかりしてる悪名高い人だから避けた方がいいよ」と送りました。Aが、「Bが怖い」とゲーム内で相談してきたからです。
実際に、Bは第三者から見ても分かるような誹謗中傷をゲームやSNSで複数回していました(例えば「お前なんて役立たず」「病気持ちのくせに」「特定して逆らえないようにしてやる」など)
AとBはまだ交流があり、もし自分がBについて送ったDMをAがBに転送したら、自分はBから名誉毀損や侮辱で訴えられてしまうのでしょうか? お金を払うのはあまり問題じゃないんですが、先に書いた言動から、Bに裁判で得た個人情報を悪用されそうで怖いです。
Aに対してDMをしたのみであれば,「公然」と事実の適示等をした場合ではないので,名誉毀損罪や侮辱罪にはあたらないでしょう。