離婚に応じないならばとと言われたら?
別居中の夫の担当の弁護士様に離婚の意思はない為離婚に応じない旨をお電話にてお告げしたら
「離婚に応じていただけないので有れば今生活費を引き落として使っている口座を貴方が引き落とし出来ぬように止めますよ。
止められて欲しくないなら、離婚に応じて下さい」
と言われました。
この生活費を引き落として使用している口座を本当に止められてしまうとなればいつから止められてしまいますか?
まだ引き落とし可能な間数ヶ月分引き落としておいた方が良いですか?
それとも既に引き落とし不可能になっている可能性が高い為引き落とし行為はしない方が良いでしょうか?
婚姻費用分担請求調停してくださいとも言われていたのを思い出しました。
これは早急に動くべきですか?
そうなると素人だけで対応するよりは専門の方にお力添えをお借りしようと検討しておりますが、その場合費用はどの程度必要でしょうか?
この生活費を引き落として使用している口座を本当に止められてしまうとなればいつから止められてしまいますか?
そこは相手次第かと思います。
まだ引き落とし可能な間数ヶ月分引き落としておいた方が良いですか?
それとも既に引き落とし不可能になっている可能性が高い為引き落とし行為はしない方が良いでしょうか?
その口座から引き出すということでしょうか。
相手名義の口座で、相手から使わないように言われているなら、引き出さないほうがよいと思います。
生活費をもらえなくなるなら、婚姻費用分担請求調停の申立てを検討されてください。
相手が弁護士をつけて、その弁護士があなたにプレッシャーをかけてきていますので、あなたも弁護士に依頼した方が良いと思います。婚姻費用分担請求の調停は早めにした方が良いと思います。