成果報酬型の採用代行業務は、有料職業紹介業に該当しますか?
以下のケースが有料職業紹介に該当し、許認可を必要とするか教えていただけると助かります。
・A社と採用業務に関する業務委託契約を結んでいる
・採用業務は、A社が掲載しているリクナビやマイナビなどの求人媒体の運用(求人媒体上での応募者管理や面接日程調整)
・月額の固定報酬ではなく、入社決定あたりの成果報酬形態をA社から求められている
事実関係としては、貴社がA社に対して、貴社の従業員に係る採用業務を委託し、入社決定した場合にA社に対して成果報酬を支払うということでしょうか。
そしてご質問としては、A社の事業が、有料職業紹介に該当し、許認可を要するか、ということでしょうか。
上記を前提とすれば、A社の事業は、職業安定法第4条第1項における、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」(職業紹介)に該当するように思われ、それにより対価を得るのであれば、有料職業紹介事業として厚生労働大臣の許可が必要(法30条)であるように思われるところです。
事実関係を十分に把握できていないかもしれずその限度での回答ということにはなりますが、認識の誤り等がありましたらご指摘いただけると幸いです。
早速のご回答ありがとうございます。
情報不足で恐れ入ります。改めて以下の通り整理させていただきます。
よろしくお願いいたします。
■質問
「当社の採用代行業務が有料職業紹介業に該当するか」
■事実関係
・当社はA社と業務委託契約を結んでおり、A社の採用業務を一部代行している
・当社が請け負っている採用代行業務は、A社が掲載しているリクナビやマイナビなどの求人媒体の運用(求人媒体上での応募者管理や面接日程調整)
・A社から当社への支払いを、現在の月額の固定報酬ではなく、入社決定あたりの成果報酬に変更できないかとA社から相談を受けている
ご返信ありがとうございます。
申し訳ございませんが、もう少し事実関係を確認させていただき、調査検討しないと的確な回答ができそうになく、この場での即答は難しそうです。
別途のご依頼等をいただくのであれば、対応は致します。お役に立てず恐れ入ります。