自己破産申請中の質問です。

現在、自己破産を弁護士事務所にお願いしたところです。

ただ、与納金が払えない為貯めてからの開始になると言われました。

それと同時に陳述書も渡されたのですが、これは与納金貯まる前に弁護士さんに渡すものでしょうか?

可能な限り、書いて渡すのか、お金も揃えてお願いするときに渡すものなのかこの辺りの流れが曖昧で、無料時間が来てしまいました。

現在法テラスを利用するために準備中でその時に聞こうとは思うのですが。
自己破産の基本な流れとしては。

①弁護士さんにお願いして、督促を止めてもらう。
②お金を貯めてから弁護士さんへ報告。(1年〜1年半くらい)
③陳述書を作成して破産申請開始。

この認識でお間違いないでしょうか?
お金を貯めておく間が何も無いのがふあんなのですが、そんなものなのでしょうか?

①弁護士さんにお願いして、督促を止めてもらう。
②お金を貯めてから弁護士さんへ報告。(1年〜1年半くらい)

弁護士の預り金口座に少しずつ貯めていくこともありますよ。

③陳述書を作成して破産申請開始。

必要書類は、陳述書だけではありませんよ。
他にも準備が必要になります。
作成(準備)するタイミングは、弁護士からアドバイスがあると思います。

ありがとうございます。
今私の段階が、①の督促を止めてもらう段階です。
必要書類の書いた紙や、陳述書を貰ってきたのですが、連絡待ちで大丈夫でしょうか?

あくまで、基本は。。。
のていで大丈夫です。