原告からの訟取り下げ時の相手方弁護士報酬について

私はAの夫との不貞関係との理由でAから慰謝料請求(300万円)の訴訟を起こされました。
が、AはAの夫からの離婚請求で離婚裁判中でした。その後、離婚裁判の判決で遅くとも5年以上前の時点から婚姻関係が破綻していると判定され離婚確定の判決が出されました。
私は弁護士に私がAの夫と交際する前から婚姻関係が破綻していると判決が出たので、そもそもAは私に対し慰謝料請求できる立場にないのでは?裁判自体を取り下げれないのかと相談していた時点でAから慰謝料請求の取下げ書が出されました。
ここで質問なのですが、私が取下げに応じた場合の弁護士報酬についてです。
弁護士より、相手方の取下げですが一応解決と考えられ通常より減額した金額をお支払い頂ければと考えております。通常300万×2割=60万のところ三分の一の20万程の報奨金を考えておりますと言われたのですが、このケースの場合報奨金を払わなけらばいけないのでしょうか?
訴訟取下げって訴訟自体が無かった事になるので慰謝料請求300万も無かった事にならないのですか?いろいろと不思議というかモヤモヤだらけです。
元々この弁護士には最初から私に勝てると思ってるの?とか準備書面作成時等にいろいろと悪態を付かれてきた事もあり、そして今回の結果自体弁護士の功績など1mmも無いと思っているのですが、、、
着手金+実費預かり金(1万)は支払い済みです。
委任契約書には報奨金について以下のように書いてあります。
※報酬については経済的利益×割合と、事件の難易・軽重・手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することが出来ると書いてあります。
どうぞアドバイスの程、宜しくおい願いします。

一般的には裁判が終わり300万円請求されていたのに対して負担0で済んだので、「経済的利益」があるといえばあるということになります。

もっとも、契約書に「経済的利益」の定義がないのであれば、「判決で0円になったわけではないので、負担を免れたことは確定していない。」と主張して経済的利益は0だと主張することも考えられます。実際、訴訟が取り下げられても再度裁判を起こすことは法的には可能なので(ご質問のケースでは考えにくいですが)、理屈上は上記の通りともいえるからです。
弁護士にとっては損ですが、経済的利益を明確に契約書で定めていない弁護士の落ち度なので仕方ないといえるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
契約書に「経済的利益」の定義は書かれていません。
だから以下のような文章での請求だったのかな!?
「解決時の弁護士費用については,事情が相手方の取下げですので,悩ましいところではありますが, 一応,解決とは考えられますので,通常より減額した金額をお支払いいただければと考えております。」

最後にですが要は「判決で0円になったわけではないので、負担を免れたことは確定していない。」と主張して経済的利益は0だと主張してもOKって事でしょうか。

仮に弁護士から報酬請求されて裁判になった場合に通るかどうかはともかく、そういう主張も成り立つと言うことなので、そう主張してもいいと言うことです。
弁護士によっては元依頼者への裁判まではしないことも少なくないと思います。

いろいろとありがとうございました。
今後益々のご活躍を祈念いたしております。