伯父が入院中の伯母の生活費についてですが、伯父が入院中でも伯母(妻)の扶養義務はありますか?

伯母の財産相続に関してです。祖父母は他界しており、子供はいません。
先日、伯父が肺炎で亡くなりました。伯母には、妹が一人と弟にあたる私の父が居て(既に他界)娘である私と姉がいます。

質問がわかりにくかったようですいません。伯父からの遺産相続でもめています。(伯母と伯父の妹が相続人)伯父が入院してから急死したもので、伯母が立て替えていた生活費を伯父の死後に口座から引き落としたのですが、伯父の遺産相続できる妹が、その分は伯母の相続分から引いてくれと言っています。まだ伯父が入院しても生きていた時の分なので、まだ伯父に伯母の扶養義務があれば、伯母の相続分から引かずに済みませんか?

伯母さんの兄弟は、扶養義務があります。
あなたは、特別の事情がある場合に、家庭裁判所の審判によって、
扶養を命じられることはあります。

まだ伯父が入院しても生きていた時の分なので、まだ伯父に伯母の扶養義務があれば、伯母の相続分から引かずに済みませんか?

扶養義務の話というよりは、叔父の費用を伯母が立て替えて、伯母が返してもらっただけなのであれば、伯母の相続分から控除する理由がないと思います。