調停時の書面について

陳述書や主張書面には、ページ番号を紙の下の中央に記載した方がよいですか?
また、添付書類がある場合は、陳述書に継続して番号を記載した方がよいですか?

陳述書や主張書面には、ページ番号を紙の下の中央に記載した方がよいですか?

そうですね。

また、添付書類がある場合は、陳述書に継続して番号を記載した方がよいですか?

添付書類とありますが、主張書面に添付しようとしているのか、証拠として出そうとしているのか、証拠として出そうとしているなら、あえて番号をつける必要はありませんし、陳述書は証拠扱いになると思います。

主張書面に官公庁の発行しているパンフレット(私の主張と合致する)を添付します。
この場合は、番号は必要でしょうか?

主張書面はその最終ページで終了し、添付書面は、主張書面の主張を補強するものだと思います。そうすると、ものが違うことになりますので、添付書面は、主張書面の内容とはならないでしょう。ですので、添付書面にページ番号をつける必要はないと思います。