他界する前に財産の名義変更をした場合の相続について
父親が再婚相手との間にできた異母弟に土地や貯蓄など全ての名義変更をしている場合、もし父親が他界した場合、相続できるものは何も無い、という事になりますか?
一義的には名義で判断することとなりますので,お父様の名義の財産がないのであれば,相続財産はないということとなります。
父親が再婚相手との間にできた異母弟に土地や貯蓄など全ての名義変更をしている場合、もし父親が他界した場合、相続できるものは何も無い、という事になりますか?
遺留分侵害額請求(同法1046条)はありうると思います。