離婚調停後の強制執行で、家と土地の名義が違う場合の差し押さえ
夫と離婚調停をする予定です。私は結婚後20年間夫からDVにあっていますが、今まで証拠を取っておかなかったため、DVを立証できるかわかりません。夫のほうは、夫の数百万円を私が横領したと主張するため、もしかしたら調停で夫への支払いを命じられるかもしれません。
その場合、私は支払いを拒否するつもりなので、強制執行で財産が差し押さえられると思います。預金はほとんどありませんが、不動産として今住んでいる家と農地を所有しています。家は私の母から相続したもので、家の土地は私の兄の名義になっています。
・質問1
家の名義とその土地の名義が違う場合でも、家を差し押さえされますか?
・質問2
離婚調停の前に家を娘に生前贈与してしまうと、私の家だと主張できなくなることで、離婚後夫を家から追い出すことができなくなりますか?
・質問3
離婚調停の前に家を娘に生前贈与することについて、贈与税が発生すること以外で何か問題はありますか?
調停で支払いを命じられることはありません。
話が混線するといけないので、弁護士に直接相談してください。
あなたに対して正しい回答にはならないとおもいますが、
1,差し押さえ可能です。
2,退去させることは可能です。
3,詐害行為になる可能性があります。
ご回答いただきありがとうございます。
お金のトラブルについて離婚調停ではなく民事裁判で訴えられた場合、夫が詐害行為を立証するには、また別に訴訟を起こす必要がありますか?
また、詐害行為についての訴えは、簡易裁判所でも可能なのでしょうか。
別訴訟ですね。
訴額で振り分けます。
弁護士に直接相談してください。
終わります。