不貞慰謝料についてお願いします

夫の不貞により相手女とお互い納得した慰謝料が決まりました。ですが示談の内容がまとまらず、相手は弁護士を立てて通知書を送ってきました。
そこには慰謝料の変化はなく示談内容を決める為の受任でした。
私もこれを機に弁護士相談に行ったところ、女性だけにこれで終わらせるよりも破綻状態なので夫にも同額を請求し払わせる事ができるかもしれないと言われました。

女性が弁護士を通して自分でこれだけ払うと言ってるから、そこから夫に請求しても減額は弁護士がしないだろうと言い、男が女より低くなる事はないと言われたのですが、そうなのでしょうか?慰謝料は120万です。
女性だけ示談したら夫にはもう後から請求できないと言われました。そうなのでしょうか?
よろしくお願いします。

女性が弁護士を通して自分でこれだけ払うと言ってるから、そこから夫に請求しても減額は弁護士がしないだろうと言い、男が女より低くなる事はないと言われたのですが、そうなのでしょうか?慰謝料は120万です。

・・・男女という問題ではなく 貞操義務を負っているのは配偶者であり 配偶者の責任は第1次的であるということです。
 女性に対する合意書に 女性から夫への求償権について触れているかいないかがまずポイントです。

女性だけ示談したら夫にはもう後から請求できないと言われました。そうなのでしょうか?

・・・ちがいます。

他の弁護士に相談されるのが良いでしょう。

今のところ求償権には触れられていません
私も求償権放棄をさせるつもりはありません。
女性と示談を先に済ませても夫に対して不貞慰謝料請求出来るのでしょうか?
相談に行った所では女性に対してはマックスだろうと言われました。

申し訳ないですが、お返事いただけると幸いです。

女性と示談を先に済ませても夫に対して不貞慰謝料請求出来るのでしょうか?

・・・可能です。