法定相続分を超過する請求について

残っていた親が死亡した。
相続人は子ども2人。
「親の負債を弁済しろ」と、債権者が
子の一人に全額請求してきた。
債権者は法人。請求された子は
連帯保証等、原契約への関与はない。

法定相続分である2分の1しか
債務を負わないと私は思う。債権者は
相続人が複数いることを知っている。
債権者が全額請求した行為は、刑事・
民事上問題はないのか。債権者が
請求してきたことの証拠はある。

文献にもはっきりとは書いていないので私見です。債権者としては、子の人数や指定相続分を知ることが難しい場合があります。また、時効は進行するわけです。これらのことを考えると、特別の事情がなければ、相続人それぞれに「とりあえず」全額を請求することも無理からぬところと言えます。つまり、本件で刑事・民事上の問題が生じることはないと考えます。

債権者が全額請求した行為は、刑事・民事上問題はないのか。

請求すること自体は問題はないと思います。
その請求について、子として主張したいことがあれば、主張されればよいと思います。

弁護士Aさま
本件では、債権者は推定相続人が
複数いることを知っています。
相続人が確定していない段階では
「兄弟姉妹間でご協議のうえ」
「(連帯して)債務を弁済して
ください」とすべきではないの
ですか。
本件では期限を切られ、「履行なき
場合は法的措置に入る」と予告され
ています。

原田弁護士様
他の多数の質問に回答されている
のを拝読しています。

他所の法律解説記事で「法定相続
分を超えての請求はできない」と
記載がありました。
債権者が、根拠がないことに悪意
でありながら、推定相続人の一人を
狙い撃ちして全額請求することに
何も問題はないというのですか。

「べき」論としてはそのとおりですが、法的責任が生じるかどうかとは、また別問題です。「法的措置をとる」と言ったからといっても、脅しになるわけでもなく、支払うべき額に変わりはありません。法的措置(主に訴訟)の中で、きちんと主張すればいいと思います。