管理職退職時の振る舞い
病院付属訪問看護ステーションにて、管理者をしております。職員数がいつもギリギリ、待遇も悪いのでスタッフが定着しません。規定数があるので、その度に休止し、統括本部長に直談判も話になりません。
私としては、もううんざりで・・・。退職を考えておりますが。管理者が退職する場合、ある程度の期間を空けないと、損害賠償などの民事的問題になるのでしょうか?
辞職の申し出については,管理職でも通常の労働者と同じ扱いと思います。
民法627条1項では、使用者に辞職意思表示をして2週間経過すれば、使用者の承諾不要で労働契約の解約の効力が生じることになっていますが,一度勤務先の就業規則を確認されるのがよいと思います。