虚偽の弁護士さんへの相談について
以前弁護士さんにとある事件の被害者側として電話での無料相談を受けさせていただいたことがあります。しかし実際私は加害者側であり、被害者のふりをして事件の概要を伝えたことがあります。これって何かの罪になるのでしょうか?
その相談で特に弁護士の業務が妨害されたわけではないでしょうし、犯罪に該当するようなことはないでしょう。
これって何かの罪になるのでしょうか?
具体的にどういう話をしたのか分かりませんが、弁護士の業務の支障になるおそれがあるのであれば、偽計業務妨害の可能性もないではありません。
ただ、電話での無料相談だけなら、その可能性は低いとは思います。