不貞慰謝料裁判の尋問について
現在、和解案が出ている状態ですが、原告側が納得していません。
原告と原告の夫は離婚していない状況で、原告は離婚したくない、原告の夫は離婚したいと意見が異なっています。別居中です。
原告が被告に対して尋問請求をした場合、裁判中の内容と変わらない証拠(新たな慰謝料追加になるような内容は無)しかない場合でも尋問は採択されますか?
また、原告の書面には
原告は夫の不貞により、現在も精神的不安定であり、離婚に向けた話し合いができていないが、夫婦関係は事実上破綻していると記載されています。
これは、今後離婚になるから慰謝料増額につながると解釈すればいいですか?
よろしくお願いします。
原告が被告に対して尋問請求をした場合、裁判中の内容と変わらない証拠(新たな慰謝料追加になるような内容は無)しかない場合でも尋問は採択されますか?
当事者尋問ですかね。
和解ができなければ、尋問の手続きがあるかもしれませんね。
また、原告の書面には原告は夫の不貞により、現在も精神的不安定であり、離婚に向けた話し合いができていないが、夫婦関係は事実上破綻していると記載されています。
これは、今後離婚になるから慰謝料増額につながると解釈すればいいですか?
増額もありえますし、現時点で離婚を前提にした額で請求している可能性もあります。
なお、不貞相手に請求するなら、原則は離婚するかしないかで変わらないと思います。
被告(私)は不貞相手です。請求金額は300万で和解案は175万でした。高額ですかね?
>原告が被告に対して尋問請求をした場合、裁判中の内容と変わらない証拠(新たな慰謝料追加になるような内容は無)しかない場合でも尋問は採択されますか?
最終的には裁判官の判断ですが、尋問の必要があると考えればその可能性はあります。
特に必要ない(そもそも原告主張について事実関係を争っていないなど)なら、不要ではと意見することも考えられます。
>また、原告の書面には
原告は夫の不貞により、現在も精神的不安定であり、離婚に向けた話し合いができていないが、夫婦関係は事実上破綻していると記載されています。
これは、今後離婚になるから慰謝料増額につながると解釈すればいいですか?
婚姻関係継続の場合よりも慰謝料額が高くなる、という趣旨であれば、
おそらくそうだと思います。
>請求金額は300万で和解案は175万でした。高額ですかね?
ケースにもよりますので、一概には言えません。
一般論としては、今後和解ができずに判決まで争う時間や労力、
判決の際に175万円から金額が変動しそうか、などを考えながら検討します。
可能なら、訴訟資料を持って弁護士に面談相談に行ってみるといいと思います。
被告(私)は不貞相手です。請求金額は300万で和解案は175万でした。高額ですかね?
一般的に言えば、高額なほうだと思います。
ただ、不貞期間・回数が多いと、ありうる金額だと思います。