「冤罪により無実の者の命を奪う可能性のある刑罰は憲法に違反する」という理由で死刑は違憲と主張できる?

日本においては、死刑という制度が存在します。

しかし、この死刑という制度には、
無実の者が死刑に処されてしまうという
冤罪処刑の可能性が常に内在しています。

※刑事補償法にも冤罪による死刑執行のケースが規定されていることからも、
国家自身が「無実の者を死刑に処してしまう可能性」を認めているということができる。

そこで思ったのですが、
「冤罪によって無実の者の生命を奪ってしまう可能性のある刑罰は憲法に違反する。」
という理由で、
死刑制度は憲法違反であると主張することは出来ないでしょうか?

「死刑制度は憲法の禁ずる残虐な刑罰に該当する。」
という理由で
死刑制度は憲法違反であるとの主張は既に多く見られますが、
それとはまた別観点からの理由で
死刑制度は憲法違反であると主張するものです。

よろしくお願いします。

冤罪の可能性は、人が人を裁く以上、どの刑罰についてもあり得るものです。
「冤罪によって無実の者の生命を奪ってしまう可能性のある刑罰は憲法に違反する。」と言えるなら、「冤罪によって無実の者の自由(あるいは財産)を奪ってしまう可能性のある刑罰は憲法に違反する。」とも言えてしまうわけで、あらゆる刑罰は憲法違反になりかねません。
なぜ、生命だけ特別視され、自由・財産との間で線引きされるのかを説得的に主張する必要があります。
一筋縄ではいかない問題です。

ご回答ありがとうございます。

<なぜ、生命だけ特別視され、自由・財産との間で線引きされるのかを説得的に主張する必要があります。>

無実の者が自由(あるいは財産)を奪われてしまっても、後に刑事補償などによってある程度は奪われた権利の回復が可能ですね。
しかし、生命の場合、権利の帰属主体そのものを奪ってしまう行為のため、奪われた権利の回復は不可能です。
そういう意味で、無実の者の生命を奪ってしまう行為は、無実の者の自由(あるいは財産)を奪う行為とは、本質的に異なると考えました。
ゆえに、無実の者の生命を奪ってしまう可能性は、公共の福祉によって認められるラインを逸脱しているというのが、私の考えた意見になります。

こういう意見は、いかがでしょうか?

それは、合理的期間内に(しかも一定期間経過後)真実なるものが判明することが暗黙の前提です。
死刑執行前に判明するなら、死刑と懲役(禁錮)は本質的に変わらないですし、受刑者の死後に判明するなら、どんな刑も回復は不可能です。
難しい問題です。

ご意見ありがとうございました。

なお、これは私の一般人としての感想になりますが、冤罪によって無実の者の命を奪うリスクを容認するのが憲法だというのなら、いかに憲法が高尚な人権尊重の理念を謳っても、単なる美辞麗句として人民の心には一切響かなくなってしまうのではないかと思います。

法学的理論については私は素人なので詳しくは分かりませんが、一般人の立場として言うなら、一般国民の人権意識の醸成を実現できるかどうかというのは、そういうところに起因しているように感じました。