器物損壊の被害届、時効

会社内の人間関係トラブルからロッカーや自転車にジュースをかけたら入れる悪戯をして相手の仕掛けた防犯カメラより特定されて生活安全課に呼ばれ話し合いをするように言われた、話し合いの末、被害届は出さないことになったが相手の気が変わらないから不安です。
ちなみにすでに話し合いから8ヶ月ほど経過しています。器物損壊は6ヶ月で告訴の権利がなくなると言いますが、不安です。

ご指摘のとおり,器物損壊罪は親告罪であり,告訴期間は6か月です。話合いから8か月ほど経過しているということは,事件からすでに6か月以上経過しているので,刑事事件化はしないでしょう。あとは,民事の損害賠償請求が残るだけです。

器物損壊は6ヶ月で告訴の権利がなくなると言いますが、不安です。

器物損壊では、立件されないと思います。
ただ、悪戯とありますので、業務妨害罪や軽犯罪法違反の可能性はあるかもしれません。