離婚調停中の生前贈与について
両親が離婚調停をする予定です。父が母に損害賠償請求をすると思います。母の財産を取られないようにするため、離婚調停中に、母が所有している土地と家を娘の私が生前贈与で名義変更したいです。母の土地と家は、母が自分の母親(私の祖母)から相続したもので、共有財産ではありません。
・質問1
離婚調停中に上記のような生前贈与を行うことによって、どのような問題がありますか?
・質問2
もし母が父への損害賠償を払えず、強制執行となった場合、私への贈与は取り消されてしまいますか?
・質問3
上記のような生前贈与を行うことで、離婚調停で不利になりますか?
1,2,損害賠償請求とはなんでしょうかね。
詐害行為は要件が難しいので、立証が難しいため、生前贈与してもいいですが、贈与税を考えて置く必要が
ありますね。
3,不利になることはないでしょう。
・質問1
離婚調停中に上記のような生前贈与を行うことによって、どのような問題がありますか?
その贈与によって、母が無資力になると、詐害行為取消権が行使される可能性があります。
要は、贈与が取り消される可能性があるということです。
・質問2
もし母が父への損害賠償を払えず、強制執行となった場合、私への贈与は取り消されてしまいますか?
詐害行為取消が認められず、相談者名義の財産であれば、強制執行はできないと思います。
・質問3
上記のような生前贈与を行うことで、離婚調停で不利になりますか?
それだけで不利ということではないと思います。