上記の行為は違法行為にならないのでしょうか?警察に相談したほうが良いのでしょうか?
昨日、横断歩道を自転車で渡っている最中に軽くクラクションを鳴らされました。
私以外に前方、後方に横断を渡る人はおらずクラクションを鳴らした車の前後に車はありませんでした。
道路はカタカナの『ト』の形で、この運転手側からみたら、直進か右折のどっちかしか進めない道路です。
赤信号で待っていた私は青信号になった為、横断しようとし、車が右折しようとし、横断歩道を走っている最中の私に対して軽くクラクションを鳴らしました。驚愕し、まさか赤信号で渡ってしまったのかと思い、信号を確認しましたが青でした。その後運転手の方に目を向けましたがその男は無表情でした。
ビーーという長いものではなく、ブッいう軽いものでしたが、そもそも青信号であるのに、なぜ鳴らすのかモヤモヤが残っています。
念のため、その車が走り去った後の写真を撮りましたが、スピードが出ていたためナンバーまでは取れませんでした。
私が何か誤解をしているかもしれませんが、相談者の方の記載している事実を前提にしていると、相談者の方が道路交通法違反をしているように見えます。車の方もそれを注意する趣旨だったかも知れません。
自転車は道路交通法上「軽車両」であり、道路交通法17条、18条は、軽車両を含む車両は、基本的に原付やバイクと同様、左側を走らないといけません。
10年くらい前までは、左側通行などの道路交通法を遵守している自転車はほとんど見ませんでしたが、自転車事故の危険性が周知され始めたこともあって、近年は危険視する方も多くなりました。また、ちゃんと道路交通法を遵守する自転車も多くなりました。
相談者の方も、そもそも「横断歩道を自転車で」渡った行為が道路交通法違反になる可能性があり、それを車の運転者に咎められたのかもしれません。自動車側から見ると、右側通行の自転車が邪魔に映ることも多いので。
実際の現場を見て頂いていないので、説明不足のところもあるかと思いますが、
ご回答いただき、ありがとうございます。