控訴第1回目を欠席する事は可能なのでしょうか。
子供関連で訴訟、私は被告側ですが
一審判決は勝訴しました。
相手側の判決不服により
高等裁判所で裁判する事になったのですが
コロナが落ち着いたとはいえ
高等裁判所までとても遠く
怖さもあり
子供も数人いて
シングルマザーで頼れる人がいない為
万が一何かおきた場合の事を考えると
途方に暮れます。
一審で弁護士をつけていない為
裁判に欠席した事はありません。
控訴審?のための答弁書を提出した後
裁判期日に欠席する事は
可能なのでしょうか?
印象は悪くなりますか?
理由があれば、印象が悪くなることはありません。
上申書として、出席できないことを書面に書いて、裁判所に送る
といいでしょう。
送る前に、書記官に対し、書面を送ることを連絡する必要があり
ますね。
控訴審?のための答弁書を提出した後裁判期日に欠席する事は可能なのでしょうか?
印象は悪くなりますか?
ご記載の理由だと、1回だけの欠席を希望しているわけではなさそうですね。
1回だけならまだしも、その後も欠席となると、印象は悪いかもしれませんね。
1回だけであれば、書記官にその欠席の事情を話しておくことは考えられますね。