勝訴したけれど支払いがない
明け渡し訴訟で勝訴仮執行付しました。しかし原状回復せず、家賃相当損害金も5か月未納です。原状回復費用と家賃相当損害金を回収するには、どうすればいいのか、相手は法人で資力はない。代表個人には違法行為、無認可老人ホーム運営などがあり会社法429条に該当しますが、代表個人への損害金請求はあらたに裁判をしなければだめと弁護士から言われました。この損害金を回収する方法は、代表者への訴訟をするしかないのでしょうか、
明渡しについては、どうしても任意に明け渡してくれない場合、その判決に基づいて強制執行するしかないです。
損害金については、賃貸借契約に代表者の保証が付けてあれば、代表者に対して保証債務の履行として請求することができます。必ずしも訴訟をしなければならないものではありませんが、法人が明渡しもせずにいることからしますと、裁判外で通知書を送るなどしても、任意の履行は期待し難いかもしれません。
有難うございます。賃貸契約書には連帯保証人は空欄です。そもそも契約書が法的根拠がなく無効になり長期の不法占拠であって判決は「明け渡せ」となったのです。説明が欠けていたことをお詫びします。回答は変わらずですね、
契約が無効でも、被告はあくまでも代表者ではなく、会社のみを被告とする判決を得たんですよね?
最初のご相談内容に記載されていたとおり、会社法429条に基づく損害賠償請求という構成も考えられますね。その代表者の会社に対する任務懈怠、それによって第三者である貴殿が損害を被ったと。
具体的な詳しい事情によっては、他の法律構成もあり得るかもしれません。
会社代表の不行為によるものですから会社法429条は使えると思いますが、債務を法人から代表へ移す控訴して、その後、金銭執行の控訴をするのでしょうか?
一緒に控訴は可能ですか?
11月のご相談内容からしますと、相手方(法人)が第一審判決に対して控訴をしていなければ、もう法人を被告とする判決は確定していると思いますので、代表者を被告として会社法429条に基づく責任追及などを行う場合は、新たな訴えの提起をすることになります。その裁判で勝訴すれば、代表者の財産に対する強制執行が可能になります。
つまり金銭執行する為には、今後2度裁判をすることになりますね、時間、ストレス、費用など考えると悩ましい判断をするわけですね。この方法以外は、ないのですね、相手弁護士も当然この辺りを理解しての対応だと思います。損害金を多額ですが泣き寝入りがベストと思うようになりました。