建造物損壊における被害の弁償、および弁済を誰がしても被告人の得になるのか

先日何度も逮捕されている父親が自宅におしかけて現在建造物損壊の罪で逮捕されて拘留・および裁判中です。
住んでいたマンションのはめ込み式の窓ガラスと、扉を一部破損させて、修理に約8万円ほどかかるそうです。
こちらに対して不動産屋さん及びオーナー様から、被告人から弁償の意思があるけどどうしますかと聞かれていて
保険金の請求もしていて、ご迷惑をかけたのでこちらで払ってもいいのかとおもっているのですが
被告人から脅迫めいた手紙がずっととどき、裁判終了後出所したら払うから立て替えておけ!といった
手紙が拘置所から何通も届いています。
また住所を何としても調べる、職場にも押し掛ける等脅迫めいた手紙も何通も届いていて、今も届きます。
すでに警察の指示で引っ越し済みですが新しい住所等しられたく当然ありません。
現在まだ裁判中で、警察等で作成した調書を相手方の弁護士様が不同意?されたため裁判に証人として出廷するつもりなのですがこの場合

・こちらが修理にかかる代金を支払った場合、弁済済み(立て替えた)として被告人の有利になるのか。
・こちらが代金を支払った場合にそれを理由として(立て替えて支払った)、弁護士様等にお金を払って調査されることがあるのか。
・こちらが払ったとしても、弁済、弁償は終わってないという扱いにしてもらうこと、またはそうなるのかできるのか。

こちらとしては、もう一生関わりたくもなく、顔もみたくありません。裁判でもできるだけ重い量刑になってもらいたいと考えています。
お忙しいとは思いますがご回答いただけましたらありがたいです。

・こちらが修理にかかる代金を支払った場合、弁済済み(立て替えた)として被告人の有利になるのか。
>>なる可能性は否定できません。

・こちらが代金を支払った場合にそれを理由として(立て替えて支払った)、弁護士様等にお金を払って調査されることがあるのか。
>>調査というほどのものでもありませんが、不動産屋さんやオーナーに支払いがどうなっているのか問い合わせると思います。

・こちらが払ったとしても、弁済、弁償は終わってないという扱いにしてもらうこと、またはそうなるのかできるのか。
>>そういった旨の陳述をすることは不可能ではありませんが、事前に担当検事と打ち合わせは必要でしょう。大家さんにはご迷惑をおかけすることになりますが、あなたに支払い義務はありませんから、支払いをしないことや、裁判後に支払いをするので待ってほしいみたいな話はされてみても良いかもしれません。

素早いご回答ありがとうございます。払ってしまうと弁済済みとなってしまう可能性があるのですね。そうなりますとやはりご回答いただいている通り、一度建物のオーナー様及び不動産屋さんに弁済済みとなると被告人の利益になる為と再度相談して、支払わないか、裁判後まで待っていただくか、払ったうえで事実を伏せてもらうのかというのしかなさそうですね。この場合たとえばこちらが先に支払っていて、後に
(不可能だとは思いますが)被告人からオーナー様等に弁償があった場合に支払った弁償金を返してもらったりというのは問題はないのでしょうか?

被告人が見ず知らずの人ではないですので、結局親族が弁済したとなれば……。という微妙な部分の判断にはなってしまいます。

後に(不可能だとは思いますが)被告人からオーナー様等に弁償があった場合に支払った弁償金を返してもらったりというのは問題はないのでしょうか?
>>ご希望の方針からしても、支払いをしておくことはあまりおすすめしませんが、法的にはオーナー様が受領する権限がないとも思えます(支払い済みですので)。建て替えるのであればあなたの方に弁済してもらうのがスムーズかもしれません。

こちらとしては二度と関わりたくないので、こちらが弁済したことで、相手がこっちに支払うのでといった理由で弁護士様等を使って住所を調べられても困るので支払わないほうがよさそうですね、また大家さんと相談してみます。