名誉毀損について質問
私の知り合いは5年ほど前に性犯罪を犯し、逮捕されました。
最近になり、被害届は出されていないようですが再犯したようです。
それを知り合いの務めている会社に密告するのは罪になるのでしょうか?
名誉権侵害やプライバシー権侵害に当たる可能性があります。
あなたが会社にその事実を伝える義務はありません。
相手の会社や相手本人とトラブルになる可能性がありますので、余計なことはしないほうが良いかと思います。
それを知り合いの務めている会社に密告するのは罪になるのでしょうか?
話す内容によっては、名誉毀損罪になる可能性があると思います。
名誉毀損は、不特定あるいは多数人に認識しうるような状況のもと、具体的な事実を摘示して、相手の社会的評価を低下させるような発言があったような場合です。
2名の弁護士様、ご返答ありがとうございます。
可能性がある、ということは名誉毀損にならないこともあるのですね。
例えば密告をした場合、どういった事を言わなければ罪に問われる可能性が低くなるのでしょうか。
そもそも、会社に事実を伝えること自体おすすめできません。
ご再考ください。
返信が遅くなり申し訳ありません。
考え直します。ありがとうございました。