実名の投書を勤務先に漏洩することは犯罪ですか?

国家公務員ですが、勤務先で上司のパワーハラスメント行為(弁護士や警察にも相談すると強要罪に該当しうる行為とのことです)があり勤務先にその旨を伝えたけども、無視されたり、事実関係の調査をしなかったりした経緯がありました。

そこで、弁護士名義で内容証明で上級官庁ハラスメント窓口に上司のパワハラ行為の経緯を書いた書面を、私の主張する書面を添えて提出し調査を依頼しました
なお、音声データを所有し、音声データに基づき書面を作成したとも伝えました

同時に、主治医も上司の言動が休職の要因となっていると判断し、勤務先対応してくれないために、上級官庁に上司の言動等について情報提供を求めるために手紙を送付しました

その上司は既に転勤し別々の勤務先です

しかし、上級官庁は、勤務先に私、弁護士、主治医の同意なく、書面を送付してしまい、勤務先に私が上級官庁に苦情申し立てをしたことが漏洩し、また、主治医の手紙はカルテから引用しているのでその情報が勤務先に漏洩しました。上級官庁担当者の言い分としては、「勤務先に送付し対応するように伝えた」しか答えなかったです。

その結果、勤務先からは、「必要性がないため調査はしない」という伝達がありました
また、主治医にも「上司の言動についての情報提供はしない」ということでした

おそらく調査をし「上司がパワハラの事実がないと嘘をついた」場合、上司が報告書を作成してしまうと上司が不祥事、犯罪行為を隠すため公文書を作成したので、虚偽公文書作成罪に該当する可能性があり、その後いずれにせよ音声データーで嘘がばれると言う事案が発生し、パワハラ行為も、懲戒処分、刑罰が科せられる可能性もあります

また、調査をし「上司が本当のことを述べて」報告書を作成したとしても、パワハラ行為の懲戒処分や、もしかしたら刑罰が課せられる可能性があるため、勤務先としても上司をかばい「調査はしない」と言う判断に至ったと思います。
ようは私が事実を調べる術がなければパワハラ行為は明るみにならないという認識だと思います。

明らかな隠蔽行為だと思います。

【質問①】
勤務先が「上司のパワハラについて調査をしない」のは問題がないのでしょうか?
また、国賠で慰謝料請求が認められる事案でしょうか?

【質問②】
勤務先が「上司の言動について主治医に情報提供しない」行為は問題ないのでしょうか?
また、国賠で慰謝料請求が認められる事案でしょうか?

【質問③】
上級官庁が同意なく、私の苦情申立ての書面、弁護士の書面、主治医の手紙を勤務先に漏洩する行為は犯罪ですか?また、慰謝料請求できるような事案ですか?

扱った経験がないので、詳しい事はわかりませんが、一般論として、
1,調査義務があるでしょう。
調査しないことが、違法と判断されれば、国賠に発展するでしょう。
公務員の場合は、まずは、人事院に対して、苦情申し入れ書を提出することになるでしょう。
2,問題になりうる行為でしょう。
3,犯罪にはならないと思いますが、方法として不適切だったかもしれません。
パワハラについては、人事院規則で、取り扱いの指針が示されているので、指針に沿って、
進められたほうがいいでしょう。(私見))