脅迫で告訴されることはあるでしょうか。
以前付き合っていた女性にお金を貸していました。返してくれる約束をしていたのですが、「他に男ができた」と一方的に言われました。別れ話のやりとりの中で、「職場にバラす』であったり「殺されたいのか」などとメールしてしまいました。
過去のお互いの関係や今回の相手の落ち度の大きさから、脅迫等事件になるものではないと警察には言われました。ただ、相手は連絡したくないと言ってるから連絡はしないよう警告を受けました。
こちらとしては貸したものは返してほしいと思っています。
仮に弁護士を通して返済を迫ったとして、逆恨みした彼女から脅迫罪として告訴された場合、起訴される可能性はどの程度あるでしょうか?
>仮に弁護士を通して返済を迫ったとして、逆恨みした彼女から脅迫罪として告訴された場合、起訴される可能性はどの程度あるでしょうか?
一概には言いづらいですので、できれば面談相談をお勧めします。
お書きいただいた事情だけからいえば、警察から「脅迫等事件になるものではない」と言われているなら、
そこまで可能性は高くない(弁護士経由で請求しているなら)と思われます。
仮に弁護士を通して返済を迫ったとして、逆恨みした彼女から脅迫罪として告訴された場合、起訴される可能性はどの程度あるでしょうか?
相談者が実際に送った内容にもよるとは思いますが、警察からも脅迫等事件になるものではないとも言われているようですし、告訴がそもそも受理されるのかどうかも分かりませんし、可能性は高くないと思います。