被害届と告訴の違い、また被害届を出したあとの流れについて教えてください。

交際相手から暴力を受け、怪我をしました。

下記、教えてください。

1.被害届と告訴は同時にできるのでしょうか。

2.被害届を出した後に告訴なのでしょうか。

3.被害届をだすことのメリット、デメリットがあれば教えてください。

4.告訴は警察に口頭で言うだけで大丈夫ですか。

1.被害届の提出と告訴状の提出は同時にすることができます(被害届を受理してもらえる場合、告訴状の受理は警察は嫌がるかも知れません。親告罪でなければ。)
2.同時にすることができるので、被害届の後に告訴、ということではありません。
3.被害届を出すと、捜査が始まります。罪名は分かりませんが、ご相談者様も警察での事情聴取に結構な時間を割かれます。また、罪名によっては検察官からの事情聴取もあります。
4.告訴状という書類を作って提出することが必要になります。

桐生先生、ありがとうございます。
傷害罪は親告罪でしょうか?

警察に被害届は受理してもらっているのですが、告訴もしたいと言ったところ、
まずは被害届を受理したので、それが終わってからにして欲しいと嫌がられました。

相手からのDV時の怪我による傷害罪で被害届をだしたのですが、告訴状は警察に告知するだけはだめなのでしょうか?

告訴状は素人でも作れますか?

傷害罪は親告罪でしょうか?

いいえ。

相手からのDV時の怪我による傷害罪で被害届をだしたのですが、告訴状は警察に告知するだけはだめなのでしょうか?

法律上は、口頭でもよいとはされていますが、実際には書面のほうが多いのだと思います。

告訴状は素人でも作れますか?

そこは相談者次第ですね。