離婚したい。養育費 婚姻費用 不貞慰謝料
私の不貞行為により旦那が不倫相手に慰謝料請求しています。
双方が弁護士を交えて裁判をせず示談した場合には、
1 示談金額によっては、旦那が次に私に慰謝料請求も可能でしょうか?
2 また、不倫相手が私に半分を請求してくる可能性もあるのでしょうか?
3 不貞の慰謝料の一般的金額はネットでもかかれてますが、裁判で決定されたら、その金額以上の請求は旦那も双方に請求できないと思うのですが、
弁護士同士で決まった金額は、私に対しての慰謝料請求とは別扱いでしょうか?
発覚後に別居しすぐ離婚話を出しましたが、考え中と言われ話が前に進みません。別居1ヶ月になりました。
4 家庭裁判所に離婚調停の申し込みをした場合、調停に進めますか?有責配偶者として離婚は認められませんか?
5 調停前に離婚協議していますが、養育費でも折り合いが付かず婚姻費用も、もらえていません。養育費は私が働く前提で算出されるのでしょうか?
離婚するには、どうしたらいいでしょうか。
1 示談金額によっては、旦那が次に私に慰謝料請求も可能でしょうか?
→不貞の慰謝料請求は、あなたと不貞相手との連帯債務ですので、請求可能です。
2 また、不倫相手が私に半分を請求してくる可能性もあるのでしょうか?
→不貞相手が支払いをした場合、不貞相手からあなたに対して求償権という権利がありますので、請求してくる可能性はあります。
3 不貞の慰謝料の一般的金額はネットでもかかれてますが、裁判で決定されたら、その金額以上の請求は旦那も双方に請求できないと思うのですが、
弁護士同士で決まった金額は、私に対しての慰謝料請求とは別扱いでしょうか?
→当事者の裁判外での和解は当事者でしか効力がありませんので、例えば裁判の相場以上の金額で和解した後にあなたに請求があった場合、あなたの側としては相場を前提とした主張をすることも考えられます。
4 家庭裁判所に離婚調停の申し込みをした場合、調停に進めますか?有責配偶者として離婚は認められませんか?
→有責配偶者の離婚請求が原則認められないのは、調停が不調に終わった後の離婚裁判での話です。調停では話し合いの場ですので、有責配偶者であっても離婚調停の申し立ては可能です。なお、離婚裁判でも訴訟提起自体は有責配偶者であっても可能です。
5 調停前に離婚協議していますが、養育費でも折り合いが付かず婚姻費用も、もらえていません。養育費は私が働く前提で算出されるのでしょうか?
→そのようなケースもあります。
離婚するには、どうしたらいいでしょうか。
→相手が離婚に応じる見込みがあるようでしたら、婚姻費用と合わせて離婚調停の申し立てをしてみるのも一つの方法かとは思います。
婚姻費用は、不貞でも申し立てできるのですか?
離婚調停のなかで、話せばいいのですか?
新たに婚姻費用の調停を申し立てるのですか?
婚姻費用は、不貞でも申し立てできるのですか?
→申し立てること自体は可能です。
離婚調停のなかで、話せばいいのですか?
新たに婚姻費用の調停を申し立てるのですか?
→離婚調停の申し立てと併せて婚姻費用の調停の申し立てもできます。
離婚と婚姻費用は、別扱いで申請が必要と言うことでしょうか?
婚姻費用は、申し立てしても認められない可能性もあるのでしょうか?
>1 示談金額によっては、旦那が次に私に慰謝料請求も可能でしょうか?
可能性はあります。
できれば、不倫相手が支払う前に、和解条項等確認したほうがいいと思います。
>2 また、不倫相手が私に半分を請求してくる可能性もあるのでしょうか?
あります。求償権といいます。
>3 不貞の慰謝料の一般的金額はネットでもかかれてますが、裁判で決定されたら、その金額以上の請求は旦那も双方に請求できないと思うのですが、
弁護士同士で決まった金額は、私に対しての慰謝料請求とは別扱いでしょうか?
→書き方と場合によりますので、できれば不倫相手が正式に合意したり、慰謝料支払いする前に相談できるといいと思います。
発覚後に別居しすぐ離婚話を出しましたが、考え中と言われ話が前に進みません。別居1ヶ月になりました。
>4 家庭裁判所に離婚調停の申し込みをした場合、調停に進めますか?有責配偶者として離婚は認められませんか?
調停自体はできます。離婚が認められそうかどうかは具体的事情にもよりますので、一概に言えません。
面談相談をお勧めします。
>5 調停前に離婚協議していますが、養育費でも折り合いが付かず婚姻費用も、もらえていません。養育費は私が働く前提で算出されるのでしょうか?
離婚するには、どうしたらいいでしょうか。
弁護士に面談相談に行った上で、①婚姻費用分担+②離婚の調停を申し立てるといいと思います。