婚姻費用の請求について
旦那の不貞が原因で、今年5月から別居しています。
口頭で伝えられていた年収から算定した額でメールにて婚姻費用を請求したところ、6月から毎月支払われるようになりました。
しかし知人から少額すぎるのでは?という指摘があり
9月に、収入がわかる書類の提出と再度婚姻費用の請求を書面にてしましたが無視されています。
婚姻費用請求の調停申し立てをして増額となった場合、これまでの差額は支払われますか?
また、婚姻費用の算定に株などの不労所得は含まれますか?
メールで請求しているので、請求した月から認めてくれるでしょう。
配当所得は、0,8で割った数字を、給与に加算して、算定表に
照らし合わせるといいでしょう。
調停委員はわかってるでしょう。
6月以降に支払われた婚姻費用と、本来支払われるべき婚姻費用との差額請求が認められるか否かに関しては、婚姻費用分担義務の始期(いつから分担義務が発生するのか)の問題を検討する必要があります。
この点に関しては、①別居時点を始期とする見解、②婚姻費用を請求した時点を始期とする見解、③調停申立時点を始期とする見解、と様々な見解がありますが、②が多数派の見解かと思われます。
本件ではメールで婚姻費用の請求をしたとのことですから、メール送信時点から相手方の婚姻費用分担義務が発生し、調停申立以前に発生した差額の支払いが認められる可能性があります。
調停では、婚姻費用請求をしたメールをプリントアウトして資料として裁判所に提出した方がよいです。
株式の収入に関しては、原則として相手方の収入に含めて婚姻費用を算定してよいです。
ただ、株式が相手方の特有財産(結婚する前から保有していた株式など)であり、家計とは別途収入を管理していたような場合には、婚姻費用の算定のための収入には含まれない可能性も生じます。