著作者人格権の同一性保持権について

お忙しい中、失礼いたします。
Vtuber用のイラストを購入しYoutube上での使用を考えております。

1分ほどの動画を作成する際に数秒ほどキャラクターの色合いを変化させるような表現
例えば爆発に巻き込まれて白かった肌が日焼けしたような色になるなどをした場合
同一性保持権の侵害に抵触するのでしょうか?

その際に出来上がったものを配布したり販売したりグッズ化したりするということではありません。

ご回答いただければ幸いです、よろしくお願いいたします。

同一性保持権の侵害に抵触するのでしょうか?
>>イラストレーター様の意思に反する改変であれば、同一性保持権侵害となる可能性があります。

予め、イラストレーター様との間で使用用途や改変の可能性について打ち合わせをしておき、了解を得てから発注していただくべきです。