同い年の友達を家に泊めることは罪に問われますか?

私は16歳の高校一年生です。先日同級生の友達Aが門限を破ったことにより親に帰ってくるなと言われ、どうせ怒られるなら、補導時間までに家に帰れば良いと言い、遊んでいました。友達Aのお母さんから22時半頃に電話がかかってきて、それに出ると豹変した友達Aのお母さんの怒鳴り声が聞こえました。それに私たちは驚いてしまい、動揺しました。豹変した親の声に友達も泣いてしまい、このまま家に返すのが困難になってしまいました。とりあえず駅に向かい、その友達に家に帰ることを勧めましたが、どうしても帰りたくないと言い、私たちは友達Bの家に泊まることにしました。その数日後、友達のお母さんからDMで友達Aは保護施設に入れました。法的処置を考えています。全てはあなたたちが悪いです。と言われてしまいました。色々調べたところ、もしかしたら、未成年誘拐罪に問われる可能性があると知り、困惑しています。この場合私たちは法的処置を取られ、罪に問われてしまうのでしょうか。

可能性としては0ではありませんが、経緯などからして警察が捜査に積極的になるケースではないように思います。

万が一警察から連絡があれば、速やかに親御さんと一緒にお近くの法律事務所にご相談されてください。

高校生が自分で夜出歩いていた場合には、未成年者誘拐にはなりません。
青少年条例の深夜同伴罪程度です。
法定刑は罰金だけですので、行為者が少年だとすれば、重い保護処分にはなりません。