勾留条件についての疑問

住所不定、証拠隠滅の恐れがある、逃亡の恐れがある、この3つに当てはまると勾留になると思うのですが、すべて当てはまらないはずのに勾留になってしまった場合の理由はどういったものになりますか?

すべて当てはまらないはずのに勾留になってしまった場合の理由はどういったものになりますか?
→法律上いずれかにあたると判断されなければ勾留されません。
勾留された場合は裁判官は3つのうちいずれかがあると判断していますので、すべて当てはまらないのに勾留されるということはありません。

特定の住所もある、証拠は自身で隠滅できるようなものではない、家族が常時監督するので逃亡の確率も極めて低いので、とても腑に落ちないです…

住所はともかく、
証拠隠滅→隠すだけでなく虚偽の証拠を作ること(典型的には口裏合わせ)も含むので、あり得る
逃亡→家族の監督はあてにならない
と判断されることは、現実問題としてよくあります。(その当否はまた別として)

ご回答ありがとうございます。
そう判断されるのでしたら、全員が勾留されて当たり前では?と考えてしまうのですが、勾留しなくても大丈夫であろうと判断される被疑者はどう違うのでしょうか。

そう判断されるのでしたら、全員が勾留されて当たり前では?と考えてしまうのですが、勾留しなくても大丈夫であろうと判断される被疑者はどう違うのでしょうか。
→明確な基準があるわけではありませんが、軽微な初犯の窃盗や無免許運転等比較的悪質性の低い事案については勾留されないケースが多いです。

倉田先生、2度のご回答ありがとうございます。悪質性の低いものになるのですね。納得できました。ありがとうございました。