示談後の行動について

示談書に妻とまた会ったら慰謝料を請求するとは書かなかったのですが、また会った場合は一緒に出掛けたりしてるだけでも慰謝料は請求出来るんですか??

一緒に遊んでいるだけの(肉体関係がない)場合は不貞行為には当たらず、慰謝料請求はできません。

示談書に違約金等を定めておけば別ですので、改めて示談書を作成すること等をご検討ください。

以前肉体関係があって慰謝料を請求して示談後にただ一緒に出掛けてるだけだと、また慰謝料は請求出来ないって事ですよね??

以前肉体関係があって慰謝料を請求して示談後にただ一緒に出掛けてるだけだと、また慰謝料は請求出来ないって事ですよね??

一緒にでかけただけだと、慰謝料の話にはならないと思います。