自殺幇助についての質問

私がしたことは刑事事件、民事事件上犯罪になりますか。
1.20歳男。家庭で虐待があり、いじめを受けて不登校になり、全部自分が悪い、実際には死ねないけどよく死にたいと話すとてもナイーブな13歳の未成年女子とオンライン上で交際しました。 連絡が途絶える一昨日に別れ、一時は泣くこともありましたが今までと変わらず会話していました。 ルックスの話になって、彼女が悩みやすい性格であることを忘れて私が死にたいと取られても仕方がないことを書いて、彼女の自殺観に同意し、私が終わるかぁと書いて5分ばかりあけていたところ、止められない私はなんて無責任なんだろうか、私のせいでと書かれており既読がつかなくなり連絡が現在取れなくなっています。
もしも彼女が自殺していた場合私は刑事事件、民事事件で罪を問われますか。
以前彼女に対して自分に迷惑がかかるから自殺したいなんて言わないでほしいとか、打ち明けられればずっと慰めてきましたが、別れたばかりで私をとても大事に考えていましたし、以前リストカットしたこともあったそうなので、心中を呼びかけたり、誹謗中傷、自殺方法などの話は全くしていませんが、彼女が勢いで自殺したとしても不思議とは思えません。

2.彼女が成人するまで会わないことや卑猥な写真を載せない約束をして、実際に会わずに来ましたが、犯罪ではないだろうと卑猥な話を良くするようになり、彼女の希望もあり卑猥な言葉や命令口調で会話を盛り上げていました。また、成人したら性行為する約束をしていました。
これらは刑事事件、民事事件上犯罪でしょうか?これらは完全に言葉のやり取りだけです。 また、彼女の反応や会話の流れから、1は私が死にたいと遠回しに言った直後のことだったので、まさかですが2と1は関連するものとして扱われますか。

可能であれば、その具体的なやりとりを保存した媒体を持って、直接弁護士に相談したほうがいいと思います。
特に自殺教唆は、具体的なやりとりを正確に把握しないと判断が困難です。