口約束は有効ですか?
つい先日、旦那の元嫁から弁護士を通じ、未払いの養育費を支払ってほしいという通知書がきました。
旦那の話では、
1、離婚話は元嫁からしてきた
2、離婚と養育費の条件は元嫁が息子と二人で生活すること
3,離婚してから元嫁は実家にずっと住んでいる
4、両家が集まった所で離婚の話し合いをした
5、結婚時の新居や家具家電、出産費用などを旦那が借金して用立てていた
6、出産一時金は元嫁が全部持って行った
7、給料は全額元嫁に渡していた
8、離婚時に退去費用も旦那が払い、家具家電は元嫁が持って行った
9、離婚してから元嫁は実家にずっと住んでいる
10、離婚してから一度も子供と会わせてもらってない
養育費のことは元嫁が再婚するか子供が成人するまでと金額を旦那のお姉さんが書いて、署名捺印してあるそうなのですが、条件に関しては口約束(証人はそのばにいた両家の方々)だそうです。
離婚してから2年は車中で生活しながら、支払ってきたそうなのですが、実家を出る約束が果たされてないことと、生活が厳しく、支払いできなくなったのですが、これは、今までの分を支払わなければいけないのでしょうか?
今も借金などで生活が厳しいのですが、支払うなら減額は可能ですか?
養育費のことは元嫁が再婚するか子供が成人するまでと、金額を旦那のお姉さんが書いて、署名捺印してあるというのであれば、支払義務が発生します。条件に関しては口約束(証人はそのばにいた両家の方々)だということでも、当事者の合意があれば、契約は成立します。
支払うなら減額は可能ですが、あくまで相手の同意があった場合です。
既に発生している分を相手の同意なく減額することは困難と思われますが、再婚相手であるご相談者様の収入や、再婚後にお子様が産まれた等といった事情がある場合には、家庭裁判所の手続で減額が認められる可能性があります。