この文章は名誉毀損になるか

ある学校の口コミに
「この学校の先生の中にはお気に入りの生徒がいるらしく他の子たちよりも有利になるよう差別しています。他の子の事は普通の子と呼んでいました。お気に入りの子には良い実習先を教えたり実習先にも他の子よりも強く推薦するらしいです。この話は私自身が先生から聞いた話です。先生がお気に入りの子を作ったりなどして差別しても良いのでしょうか。学校を決める際の参考にしてください。
と投稿しようとしたのですがこの文は名誉毀損になりますか?

と投稿しようとしたのですがこの文は名誉毀損になりますか?

名誉毀損の可能性もありますし、業務妨害罪(刑法233条後段)の可能性もあるかもしれません。

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三三条 偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。