別居中の子供の住所は何処になるのか?

今離婚調停中で 3ヶ月前から子供とは別居しています
ですが子供を扶養に入れていて 源泉徴収に子供の住所を書く欄があります。
別居中で相手がどこに住んでいるか分からない場合、子供の住所記載は前年のまま(今の私の住所)になるんでしょうか?

別居中で相手がどこに住んでいるか分からない場合、子供の住所記載は前年のまま(今の私の住所)になるんでしょうか?
→現在の住民票上の住所を記載すればよろしいかと思います。

桐生先生 ありがとうございます!
勝手に出ていってから 住所変更してたみたいで 住民票に記載無かったような気がします…。
無い場合は戸籍の附票申請して書くことになるんでしょうか?