会社指示の資格の自己負担について

会社に資格を取得するよう指示されました。この資格は、弊社が資格の元の企業の組織に所属していることもあり、業務で使用することがないにも関わらず、取得することを指示されました。
費用は会社の指示であるにも関わらず、13,000円で個人負担となっており、合格した場合のみその費用が返却されるというものでした。去年の代は合否に関わらず全員会社負担となっておりました。

会社に問い合わせたところ、会社の顧問弁護士に相談後、回答すると言われました。
約1ヶ月後、会社の顧問弁護士の回答としては以下の内容が返ってきました。

検定試験を受けさせることは明確な業務命令にならない
合格した場合のみ奨励金として支払うルールなら不合格者に支払う義務はない

これについて、納得できず、自分の方で弁護士を探し、人事に受けるよう指示された文面を証拠として、資格の自己負担について確認したところ、やはり「会社の顧問弁護士の言っていることは間違っており、明らかに指示している内容」と言われました。

雇用契約書には、「資格取得費用は労働者が負担すること」などと記載はされていません。

私の相談させていただいた弁護士いわく、内容証明書を書くことは可能ですが、費用が3万かかってしまうとのことでした。

マイナスの方が高くなってしまうようで、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
また、資格の自己負担が法律に反する場合、具体的にどの法律に当てはまるのか教えていただけると幸いです。

会社に,資格の取得は業務命令か任意かを確認し,任意であれば「なら取得しません」と答えればいいだけです。もちろんそれによって不利益な処分(人事考課)などを受ける可能性はありますが,覚悟してやるしかありません。
不合理とお考えなら,弁護士よりも個人で加入できる労働組合に相談してみてはいかがでしょうか?その方が費用はずっと安く済みます。