詐欺罪 物を買わせた時点で成立する?
もし、人を騙してプリペイドカードを購入させた場合、被害者がプリペイドカードを買った時点で詐欺は成立しますか?それとも、被害者がプリペイドカードの番号を犯人に教えて、犯人が利益を得なければ詐欺未遂に留まるのでしょうか?
もし、人を騙してプリペイドカードを購入させた場合、被害者がプリペイドカードを買った時点で詐欺は成立しますか?それとも、被害者がプリペイドカードの番号を犯人に教えて、犯人が利益を得なければ詐欺未遂に留まるのでしょうか?
そのカードを取得した時点で既遂になると思います。
番号を教えないと財産的価値がないとして詐欺罪にはならないと考えることもできるかもしれませんが、そうはいっても重要な情報が入っているカードでしょうから、詐欺罪になると考えるのが合理的かと思います。
なお、買った時点ではまだカードを取得していませんので、未遂になると思います。
"カードを取得"というのはカードが犯人側に渡ったという事ですか?