既婚者だと知らずに体の関係を持ちました。
大学4年生です。マッチングアプリで知り合った男性と、1回体の関係を持ちました。会ったのも、その一度きりです。
口頭ですが、「彼女や奥さんはいないのか」との確認をした際、男性には「いない」と言われておりました。
しかし、実際は妻子のある男性だったようで、奥さんに体の関係を持ったことがバレ、慰謝料75万円を請求されました。
奥さん側も私が知らなかったということは知っています。奥さん側の証拠としては、会う約束などをしたLINEのやりとりと行為があったことを認めたというものです。
今、名前・住所・学校を聞かれています。学費も自分で払っている状況なので、全くお金がありません。
慰謝料の減額は可能でしょうか?また、住所などを教えるのがこわいのですが、教えなくても大丈夫なのでしょうか?
慰謝料の減額は可能でしょうか?
奥さんも相談者が知らなかったことを知っているのであれば、相談者に請求するのもどうかと思いますし、相談者より不貞相手に請求してもらえばよいのではないでしょうか。
仮に知っていたとしても、1回なら数十万円程度ではないでしょうか。
また、住所などを教えるのがこわいのですが、教えなくても大丈夫なのでしょうか?
はい。教える義務はありませんので。
不貞の責任は、単純化すれば、①相手が既婚者と知りつつ、②肉体関係を持つことで発生します。
今回は、②は明らかだとしても、①が問題になります。
①については、単に知らないだけでなく、知らなかったことにご自身の過失があれば、やはり責任が認められます。
ご記載の事情からは確定的な結論は言えませんが、男性から騙されていたとも言えそうなので、不貞の責任を否定する(慰謝料は0円)主張も可能と考えられます。
名前、住所、学校を相手から直接聞かれていることについては、答える義務はありません。
弁護士を代理人とすれば、自分の情報を相手に極力明かさない形で交渉することも可能です。