生活保護を受けている被告人への請求

少年犯罪に巻き込まれたのですが、相手家族が全員生活保護でした。
治療費や損害賠償の請求はできますか?多少減額されたりするのでしょうか?

権利として減額されるということはありませんが、ないところからは取れないので、どこで折り合いをつけるかが難しいところです。あきらめて減額するか、将来的な回収に期待して時効を完成させないように債権を維持する(完成前に訴訟を提起することを繰り返す)か、に分かれると思います。

治療費や損害賠償の請求はできますか?

小学生中学生でもなければ、加害者へ請求はできると思います。
中学生だと微妙ですね。

多少減額されたりするのでしょうか?

相手の資力がないことが減額事情にはなりませんが、全額支払ってもらえない場合は、減額もやむなしということもあるのだと思います。