パパ活での訴訟について

パパ活サイトで知り合った男性と(既婚者、長期別居中)3ヶ月程、食事やお買い物デートをしていました。肉体関係はいっさいありませんでした。お小遣いやお買い物で100万円以上は費やして貰いましたが、虚偽の内容(学費や医療費等)でお金を騙し取ったりはしていません。
1ヶ月ほど前に関係を一方的に終わらせたのですが、今回弁護士事務所より書類が届き不安に感じています。このような場合、訴えられることはあるのですか?肉体関係もなく、罪にあたるようなことはしていないつもりです。

このような場合、訴えられることはあるのですか?
→訴えることは自由ですので、可能性としてはあり得ます。
なお、訴えを提起された場合、書類は法律事務所からではなく裁判所から届きます。
法律事務所からの書類であれば、請求の内容を記載した就任通知だと思います。
対応については、その内容によりますので、届いた書類をもってお近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。

1ヶ月ほど前に関係を一方的に終わらせたのですが、今回弁護士事務所より書類が届き不安に感じています。このような場合、訴えられることはあるのですか?

そこは相手次第ですね。

相手からお金の返還請求や損害賠償請求でもあったのでしょうかね。
ただ、犯罪にあたるような事情もなく、相手からお金をもらったとかプレゼントされたとか奢ってもらったというだけであれば、相手の請求に理由はないと思います。