和解済みの少額詐欺。
友人(高校生)の話です。代理で質問します。
3ヶ月ほど前、SNSで1万円を騙し取ったそうです。
加害者はこんな事するのは初めてで本人は反省して、1週間後に全額返金して、相手とは和解したそうです。相手は許してくれていて全く怒っていません。
この場合、仮に全額返金して和解したにも関わらず、相手方が事件化(警察に突き出して、被害届を出すなど)をしようとしても、無理なのでしょうか?警察は取り合わないのでしょうか?
出来れば多くの弁護士さんからの回答を頂きたいです。間違ってベストアンサーを押してしまいましたが、お願いします。
全額返金して和解しているのであれば、相手方が事件化しようとしても、警察は動いてくれないのが実際のところです。賠償によって、財産犯の保護法益との関係でも処罰の必要性がなくなるからです。
ただ、賠償して和解したという事実が立証できる証拠は確保しておかなければなりません。
丸山弁護士に質問です。
• 財産犯の保護法益とは何かもう少し教えてください
・後から分かったのですが、「相手とここだけの話にしておこう。」と言ったらしいのですが、相手方と合意して、相手の自分(友人)のトーク履歴を消させたそうです。これは別件で悪質と判断されて、証拠隠滅などで罪に問われるのですか?全額返金で和解済みだとしても。